本通達によると、政府に保証されない企業(借入者)は外国から借入を行うために、下記の条件を満たさなければならない。
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借入者或いは借入者が直接に出資する企業の投資プロジェクトを実施するため海外からの借入を行うことができる。
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海外からの借入合意は、借入金を支出する前に書面で作成し締結しなければならない。
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海外からの借入の関連費は借入者・貸付者・関連者の合意により実施する。
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借入者は中期・長期の目的のために短期借入を行うことができない。
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借入者の中期・長期借入金の残高(国内からの借入金残高を含め)は、投資証明書に記載される投資金の合計と出資金との差額を超えてはいけない。